日本炊飯協会の業務・財務報告について
情報開示一覧
定 款
公益社団法人日本炊飯協会
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本炊飯協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、炊飯事業の衛生管理の高度化、普及啓発、近代化及び米飯の品質改善等の事業並びに炊飯業界の健全な発展を図ることにより良品質の米飯を安定的に提供し、さらにご飯食についての理解をより深めるための活動を幅広く展開し、もって国民の食生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 炊飯事業の衛生管理の高度化を図る
(2) 炊飯の衛生管理の向上を図るため、清潔で衛生的な包装資材等の普及
(3) 米とご飯の良さを見直し、ご飯に関する幅広い知識の普及啓発を図る
(4) 炊飯の品質向上を図る
(5) 災害時のご飯等の緊急援助対応の促進
(6) 炊飯事業に関する啓発、研修、指導
(7) 米飯の生産、物流、販売に関する調査研究及びその支援
(8) 炊飯事業に関する情報・資料の収集及び交換
(9) 米飯に関する事業についての行政施策に対する協力及びその支援
(10) 米飯の消費増進及び改善に関する事業
(11) その他本法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の(1)から(11)の各事業は本邦および海外において行うものとする。
(規約)
第5条 この定款で定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、理事会で定める規程による。
第3章 会員
(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 主として中食及び外食産業向けに米飯を提供する事業を営む若しくは営もうとしている者 であってこの法人の趣旨に賛同し、第7条の規定により入会した事業者
(2) 賛助会員 この法人の事業の趣旨に賛同し、第7条の規定により入会した事業者
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員となろうとする者は、理事会の決議を経て別に定める入会申込書に次の書類を添えて会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 定款若しくはこれに代わるべき規程
(2) その他会長が必要と認めた書類
2 会長は、前項の承認があったときは、その旨を、当該申込をした者に通知するものとする。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会の際に総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
2 会員は、総会で別に定める会費を6ヶ月毎に納入しなければならない。
3 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の決議を経て、その会員を除名することができる。この場合に、その会員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、決議の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉を損傷する行為をしたとき
(2) 定款又は総会の決議に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総会員が同意したとき
(3) 解散したとき
(4) 破産宣告を受けたとき
(届出)
第12条 会員は、その名称、所在地、代表者の氏名又は定款若しくはこれに代わるべき規程に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。
2 会員は、あらかじめ書面をもって、会員の代表者としてその権利を行使する者を協会に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第4章 総会
(構成)
第13条 総会は全ての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 入会金及び会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
(8) 監査報告の承認
(9) 理事会において必要と認めた事項
(10) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 前条の規定により請求があったときは、会長はその請求のあった日から20日以内に総会を開催しなければならない。
4 総会の招集は、少なくともその開催の日の10日前までに、会議の日時、場所、目的及び審査事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長が作成し、議長及び出席者全員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人が署名または記名押印しなければならない。
(書面又は代理人による議決)
第21条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき書面で、又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までにこの法人に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代表権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。
(総会の決議の省略)
第22条 理事または会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名又は3名
2 理事及び監事は、総会において会員の代表者として、その権利を行使する者のうちから選任する。ただし総会で必要と認めたときは、会員の代表者としてその権利を行使する者以外から理事及び監事を選任することができる。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のうちから会長1名を置く。
5 理事のうちから会長代行1名を置くことができる。
6 理事のうちから副会長3名以内を置く。
7 理事のうちから専務理事及び常務理事を各1名置くことができる。
8 第4項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
9 第5項の会長代行をもって法人法の代表理事とする。
10 第7項の専務理事をもって法人法の第91条第1項2号に規定する業務執行理事とする。
11 理事のうち、同一親族(配偶者及び3親等以内の親族及びこの者と特別な利害関係にある者をいう)又は特定企業の関係者である理事は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、会長代行、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長代行は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 副会長は、会長及び会長代行を補佐する。
5 専務理事は、会長、会長代行及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、 この法人の業務を執行する。
6 常務理事は、会長、会長代行、副会長及び専務理事を補佐する。
7 会長、専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。
4 監事は、この他認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 本法人は総会の決議を経てその役員を解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤役員、外部理事及び外部監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の限定契約)
第30条 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同第111条第1項の外部理事又は外部監事にかかる責任について、当該外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同第113条第1項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約を、あらかじめ外部理事又は外部監事と締結することができる。
(顧問)
第31条 本法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を経て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、本会運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
4 顧問の報酬は無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) 事業計画等総会に附議すべき事項及び総会の招集に関すること
(5) 総会の決議した事項の執行に関すること
(6) 会務を執行するための計画、組織及び管理の方法
(7) 諸規定の制定又は改廃に関すること
(8) その他理事会において必要と認めた事項
(招集)
第34条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
第7章 専門委員会
(専門委員会)
第39条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は、理事会の決議を経て、専門的な知識を有する者のうちから会長が委嘱する。
3 専門委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第8章 事務局等
(事務局及び職員)
第40条 本法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に所要の職員を置く。
3 事務局長の選任及び解任は、理事会の決議を経て、会長が定める。
4 職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(業務の執行)
第41条 本法人の業務の執行の方法については、規程に定めるもののほか、理事会で定める。
第9章 会計等
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は、総会の決議を経て会長が別に定める。
(経費の支弁の方法)
第43条 この法人の経費は、資産の額を超えて支弁してはならない。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(借入金)
第47条 この法人は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金の借り入れをすることができる。
2 前項の短期借入金を除き、この法人は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、借入をしようとするときは、総会において総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第48条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第46条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、総会において総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる
2 公益認定を受けた後、公益目的事業の種類又は内容の変更などに係る定款の変更をしようとするときには、定款の認定を内閣府から受けなければならず、それ以外の定款の変更についても、内閣府に届出しなければならない。
(解散)
第50条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第51条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、官報により掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、富澤三継とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらす、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
平成28年1月28日 改定